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2026年4月からスタート!住所・氏名の変更登記の義務化とは

不動産

不動産をお持ちの方へ 住所・氏名の変更登記が義務化されました

引っ越しをして住所が変わったとき、結婚などで氏名が変わったとき。

市役所などで住所変更の手続をしていても、所有している土地や建物の登記記録の住所・氏名が自動的に書き換わるわけではありません。


これまでは、不動産の所有者の住所や氏名が変わっても、その変更登記をすることは義務ではありませんでした。

しかし、2026年(令和8年)4月1日から、住所・氏名などの変更登記が義務化されました。

今回は、不動産を所有している方に知っておいていただきたい「住所等変更登記の義務化」と、新しく始まった「スマート変更登記」について、ご紹介します。



■住所や氏名が変わったら、2年以内に変更登記が必要です

土地や建物などの不動産を所有している方は、登記簿に所有者として住所や氏名が記録されています。

2026年4月1日からは、その住所や氏名に変更があった場合、変更した日から2年以内に変更登記をすることが法律上の義務となりました。

たとえば、

・引っ越しをして住所が変わった
・結婚などにより氏名が変わった

といった場合が対象になります。

また、注意したいのが、2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっている方も対象になるという点です。

以前に引っ越しをしたものの、不動産の登記簿は昔の住所のままになっている場合などは、2028年(令和10年)3月31日までに変更登記をする必要があります。

正当な理由がないのに期限内に変更登記をしなかった場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります。

「ずっと前に買った土地だから、登記簿の住所がどうなっているか覚えていない」という方もいらっしゃると思います。

不動産をお持ちの方は、この機会に一度、登記されている住所や氏名が現在のものと一致しているか確認してみてもよいかもしれません。



■負担を減らすための「スマート変更登記」も始まりました

住所等変更登記の義務化とあわせて始まったのが、「スマート変更登記」という仕組みです。

個人の場合、あらかじめ氏名・住所・生年月日などの「検索用情報」を法務局へ申し出ておくことで、法務局が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の情報を確認します。

住所や氏名の変更が確認された場合には、本人の了解を得たうえで、法務局が職権で変更登記を行います。

この検索用情報の申出は無料です。

そのため、スマート変更登記を利用すれば、住所などが変わるたびに自分で住所等変更登記を申請しなくても、義務違反に問われることがない仕組みとなっています。

ただし、スマート変更登記を利用したからといって、住所変更後すぐに登記簿が書き換わるとは限りません。

たとえば、不動産を売却する予定があり、登記簿の住所を早く現在の住所へ変更する必要がある場合などには、従来どおり自分で住所変更登記を申請する必要があります。

「住所変更の手続は市役所でしたから大丈夫」と思っていても、これまでは不動産登記まで自動的に変更される仕組みではありませんでした。

不動産を所有している方は、まずは登記簿に記載されている住所や氏名が現在のものと合っているかを確認してみることが大切です。

制度や手続について詳しく確認したい場合は、法務省・法務局の案内をご確認ください。



法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」


法務省「スマート変更登記のご利用方法」


法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」